食品表示を理解し、安全な食生活を


皆さんは食品を購入する際、どのようにして食品を選びますか?
生鮮食品、加工食品など食品の種類によって選び方はさまざまです考えてる顔
今回は、食品の情報源のひとつとなる食品表示についてお伝えしたいと思います。

食品表示法について

食品表示法は、2015年4月にスタートした法律ですが、それまでにあった「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」という3つの法律を1つにまとめたものです。
詳しく見てみましょう。

  • 基本ルール

食品表示は、消費者にとって食品を選ぶ際の重要な情報源となるものです。
この食品表示のルールとなるのが食品表示法で、従来の法律から主に以下の3点が変更となりましたexclamation

①アレルギー表示の変更
→原則として、個別の原材料や添加物にアレルゲンを表示する。
→特定加工食品(※)が廃止され、アレルゲンを含む旨を表示する。  
※特定加工食品とは:一般的に特定原料等により製造されていることが知られているため、表記されなくても原材料として特定原材料等が含まれていることが理解できる加工食品(例:卵の特定加工食品=マヨネーズ、小麦の特定加工食品=パン)  

②加工食品の栄養成分表示の義務化
→容器包装に入れられた加工食品には、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの5成分を表示する。
→ナトリウムの量は、「食塩相当量」で表示する  

③機能性表示制度の創設
→特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができるようになった。 
私たち消費者は食品のラベルやパッケージに記載される表示から、その食品についていろいろな情報を知ることによって、食品の内容や安全性を理解し、個人の用途に適した食品を選ぶことができます。
また食品表示が統一されることで、万が一事故が起こった場合には、原因究明や製品回収など迅速に措置を行うことができるのです。  

  • 読み方のポイント

ここでは主に、改訂点のひとつである加工食品の表示について、ご説明したいと思います。
まず、加工食品のパッケージ表示には、原則として原材料等を記載した「一括表示」と、カロリー・栄養成分などを記載した「栄養成分表示」のふたつの表示があります。

一括表示には、「名称」「原材料名」「添加物」「内容量」「賞味期限(消費期限)」「保存方法」「使用方法」「製造者」などの情報が記載されることになっています。
また、原材料名の項目では、原材料で使用した重量の割合の高い順で表示されています。
(ただし調味料は後でまとめて記載するという特別ルールがあるため、完全な重さ順ではない)
添加物の表示については、原材料名の欄に原材料名と明確に区別して表示される場合と、原材料名の中でスラッシュや改行によって、添加物を区分して表示する方法があります。

また、原材料と同じように、添加物も使用した重量の割合の高い順に表示されていますが、その方法は大きく3つに分けられます。

・物質名(その物質名を表示する。)
・用途名(使用の目的・用途を併せて表示する。)
 例:甘味料(キシリトール)、着色料(クチナシ)、保存料(ソルビン酸)等
・一括名(同様の機能・効果を有するものを一括で表示。)する
 例:香料、酸味料、㏗調整剤、乳化剤等  

従来は、原材料と添加物の区別がなく表示されていましたが、新しい表示ルールによって原材料と添加物をスムーズに見分けことができるようになりましたぴかぴか (新しい)

食品表示のあれこれ

消費期限と賞味期限

食品を購入するとき、みなさんはどのような点に注意して食品を選んでいますか?
おそらく多くの方が、その食品が新鮮なのかどうかに注意して選んでいることと思います。

野菜であれば、みずみずしいかどうか見た目から判断できますが、加工食品の場合は「いつまでに食べたらよいのか」表示された期限が情報となります。
それが「消費期限」と、「賞味期限」というものです。
似たような名称ですが、これらには違いがあります。

簡単にご説明すると、品質の劣化が早いものには「消費期限」品質の劣化が比較的ゆるやかなものには「賞味期限」と品質の劣化速度によって区別がされています。

消費期限は、未開封で正しく保存された場合に「安心して食べられる期限」を表示したもので、弁当、調理パン、生菓子、食肉などに使用されます。
期限を過ぎたものは食べない方がよい、ということです。

また、賞味期限は、未開封で正しく保存された場合に「おいしく食べられる期限」を表示したものです。
消費期限とは違い、期限を過ぎたら食べられなくなる、ということではありません。
対応する食品として、スナック菓子、即席めん、缶詰、そして、ちょっと意外かもしれませんが、牛乳、卵なども含まれています。
期限を過ぎてしまったときは、安全に食べられるかどうか自分で判断しましょう。
尚、容器や包装の大きさ、品質劣化の少なさなどにより、期限表示が食略できる食品もあります。
でん粉、チューイングガム、冷菓、砂糖、アイスクリーム類、食塩およびうま味調味料、酒類、飲料水および清涼飲料水、氷などです。  

アレルギーは大丈夫?

近年、食物アレルギー症状を起こす人が増える中、誤食などによるアナフィラキシーショックを起こすトラブルが年々増加しています。
このような事態を避けるためにも、加工食品へのアレルゲン表示のルールが定めらているのです。

表示が義務付けられているアレルギー物質には、「必ず表示される7品目」として、卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かに、があります。
また、「表示が進められている20品目」として、いくら、キウイフルーツ、くるみ、大豆、バナナ、やまいも、カフーナッツ、もも、ごま、さば、さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、牛肉、ゼラチン、豚肉が定められています。  

先にお伝えしたように、アレルギー表示についての変更点で、マヨネーズやパンなどの特定加工食品の廃止がありましたが、以前はパンが材料に含まれている場合「パン」という表記があれば、小麦は含まれているもの、と解釈されていました。
ところが食品表示法のルールによって、パンを使用する際は「小麦を含む」と明記されるようになったことで、小麦アレルギーを持つ方も認識しやすくなり、誤食を防ぐことができるようになったといえるでしょう。 

このように食品表示に注意することで、アレルゲン食品の誤食を避けることができますが、うっかり起こりがちなトラブルがあります。
例えば、大袋から出した個包装のスナック菓子に食品表示の記載がない場合、つい見落としてしまうということはありませんか?
大袋や箱に入った個包装の菓子などは、取り出す前に食品表示を確認することが大切です。

また、アレルギー物質由来の添加物にも注意が必要です。
例としてカゼインという添加物は、牛乳のアレルゲンたんぱく質の一種で、アイスクリームやソーセージ、サイコロステーキなどの成形肉に使用されています。
レストランでの食材にも使用されている場合がありますので、外食する際には十分に注意しましょう考えてる顔

この食品表示の意味は?

食品表示は、食品の内容を知るための情報源として役立つものですが、表示の内容が分かりにくく、迷ってしまうこともあります。
知っておくと便利な表示の意味について紹介しますひらめき

機能性表示食品とトクホの違いは?

食品表示法により、新しく創設されたのが「機能性表示制度」です。
機能性表示とは、「特定の保健の目的が期待できる」という食品の機能性を表示するものです。

簡単にご説明すると、「この食品を食べると、○○に効果があります」と明言することができるということです。
機能性が表示されている食品として、特定保健用食品(トクホ)をよく耳にすると思いますが、このトクホと機能性表示食品の違いは何なのでしょうか。

トクホは、健康の維持増進に役立つことが科学的根拠について認められ、さらにそのデータを国が審査し、消費者庁によって許可された製品です。
一方の機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示したもので、消費者庁の許可を受けてはいない、という点が両者の大きな違いです。

実際、トクホを取得するためには莫大な研究費が必要であるため、大企業しか許可を得ることができていなかったのですが、機能性表示制度によって、トクホの取得が難しい中小企業でも「体に良い効能がある成分」が入った食品を売り出すことが可能になったというわけです走る人

また、食品の機能性が表示できる食品には、特定保健食品機能性表示食品のほかに、栄養機能食品というものがあります。
この栄養機能食品とは、すでに科学的根拠が確認された栄養成分(12種のビタミンと5つのミネラル)を一定量含む食品のことで、一日に必要な栄養成分が不足しがちな際に、補うために利用できるとされています。

機能性が表示される食品の表示のルールとして、バランスのよい食事をしたうえで適切に摂取すること、機能性の表示や機能性に関する成分名を表示すること、また、摂取する上での注意事項(一日当たりの摂取目安量など)の3点を表示することになっています。

しかしながら、体によい効能がある食品であっても、病気の治療や予防を目的したものではありません。
機能性表示食品に頼りすぎることなく、日頃からバランスのよい食生活、睡眠や運動などに気を付けることが大切ですほっとした顔ぴかぴか (新しい)

原産地?原料原産地?原産国?

食品を選ぶ際、どこで生産されたものなのか、産地が気になる方も多いでしょう。
食品表示において、食品の種類などによって産地を表す用語が区別されています。  

原産地

「原産地」とは、野菜、果物、肉、魚などの生鮮食品が生産された場所を表しています。

  • ・農産物:国産品は「都道府県名」が記され(市町村名や、有名な地名の場合もあり)、輸入品は「原産国名」が記されます。
  • ・畜産物:国産品は「国産」、輸入品は「原産国名」が記されます。(2か所以上で飼育された場合の原産地は、もっとも長く飼育された場所となります)
  • ・水産物:国産品は「漁獲した水域名」もしくは「養殖された都道府県名」、輸入品は「原産国名」が記されます。

原料原産地

「原料原産地」とは、加工食品の主な原料となる食品の原産地のことを指します。
国内で製造・加工された食品の中で、魚の干物、梅干しなどの漬物など、26品目が、原料原産地の表示対象となっています。
  輸入された加工食品は、名称や原材料名などの項目のほかに「原産国」が表示されます。
また、輸入品には「輸入者」として会社名も表示されています。

国内製造と思って購入したのに、食品表示をよく見ると外国が原産だった、という経験はないでしょうか。
輸入した加工食品は、国内で小分けし包装し販売することもあるため、その場合は小分け・包装した国内の業者が「加工者」として表示されているのです。  

「○○たっぷり」 って、どのくらい入っているの??

加工食品の中には、パッケージに「○○たっぷり!」「○○使用」など、特定の栄養成分を補給できるということを強調するものがあります。
このような強調表示にも、表示のルールがあることをご存知でしょうか?

補給したい栄養分の表示には、 成分が高いことの表示(高○○、○○が豊富、○○たっぷり) 成分を含むことの表示(○○使用、○○含有、○○配合) があります。
このような表示は、どのような食品にも使えるわけではなく、含まれる成分量に規定の基準値が定められています。
成分量が基準値より高いものにだけ強調表示を使うことができる、というわけですグッド (上向き矢印)

ビタミンCを例に挙げてみましょう。
ビタミンCの含有量が、食品100g(飲料100ml)当たり、30mg(15mg)以上である場合、成分が「高い」という表示ができます。
ビタミンCの含有量が、食品100g(飲料100ml)当たり、15mg(7.5mg)以上である場合、成分を「含む」という表示ができます。  

このような「高い」「含む」の強調表示ができる成分には、たんぱく質、食物繊維、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パンテトン酸、ビオチン、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、E、Kおよび葉酸があります。
また、エネルギーや脂質の摂りすぎに注意が必要な成分の表示についても、規定の基準値未満であることが定められており、以下の表現があります。

成分を含まないことの表示(○○ゼロ、ノン○○) 成分が低いことの表示(○○ライト、○○控えめ) このように商品のパッケージでよく見るフレーズばかりですが、成分の規定量によって表現の仕方にルールがあるのですね。  

いかがでしょうか。
普段何げなく見ている食品表示には、多くの情報が記されていることが分かりましたね。
食品表示を正しく理解することは、食生活や健康づくりにつながります。安心して食品を楽しむためにも、日頃から食品表示に目を通す習慣をつけておくと良いのではないでしょうか。    

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