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いざというとき役立つ各種規定(抜粋)
1.公欠、忌引の取り扱い
- 公欠
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- 就職試験等、特に学校長が承認したもの
- 学校保健安全法施行規則第 18 条による感染症の場合、医師の診断にもとづき、診断書に記載している期間
- 公共交通機関の遅延・遮断が原因により、授業開始時刻に間に合わなかった場合
または、通常の終業時刻より早期の下校が必要と認められた場合
- 忌引
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親族の死亡に伴い必要と認められる葬儀等のため出席できなかった授業は、次の期間を公欠扱いとする。ただし、遠隔地の場合は往復の時間を考慮する。
- 両親 7日
- 兄弟、祖父母、配偶者の両親 3日
- 3親等の親族及び上記以外の同居の親族 1日
(上記日数には土・日・祝日を含む)
2.遅刻・早退の取り扱い
- (1)遅刻・早退は合わせて3回で1回の欠席とみなす。
- (2)遅刻・早退・一時退室が10分を超えた場合は欠席として取り扱う。
※ただし、体調不良等の止むを得ない場合は授業担当講師の判断のもと一時退室を認める。
3.警報発令時及び交通機関が運行停止した場合の授業
- ①京都府(京都・亀岡、山城中部)、滋賀県(近江南部)に特別警報が発令されている場合
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- ア) 午前7時現在、警報が発令されているとき、終日臨時休講とする。
- ②京都府(京都・亀岡、山城中部)、滋賀県(近江南部)に暴風警報が発令されている場合
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- ア) 午前7時現在、警報が発令されているとき、午前中は臨時休講とする。
- イ) 午前11時までに、発令されていた警報が解除されたとき、午後の授業は平常通りの授業を行う。
- ウ) 午前11時になっても発令されている警報が解除されないとき、終日臨時休講とする。
- ③災害や交通機関のストライキなどで、JR西日本(京都および嵯峨嵐山発着の在来線)、京都市内乗り入れの京阪電鉄、阪急電鉄、近鉄電車および京都市営交通バス、京都市営交通地下鉄のいずれか二つ以上の機関がストップしている場合
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- ア) 午前7時現在、一部の交通機関がストップしているとき、午前中は臨時休講とする。
- イ) 午前11時までにすべての交通機関が復旧したとき、午後の授業は平常通りの授業を行う。
- ウ) 午前11時になっても一部の交通機関が復旧しないとき、終日臨時休講とする。
※いずれも原則は上記によるが、校長がその状況を勘案し、授業実施の可否を判断する場合がある。