
「専門実践教育訓練給付制度」とは、一定の条件を満たす社会人の方が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、給付金が支給される制度です。さらに在学中に失業状態にある場合、「教育訓練支援給付金」の給付も受けることができます。
教育訓練給付金
指定された専門実践教育訓練を
受講する場合に給付
支援給付金
在学中に失業状態にある場合に給付
※いずれも一定の条件があります。
専門実践教育訓練給付金
本校の管理栄養士科、栄養士科、医療事務・医療秘書科は、「専門実践教育訓練」の対象講座に認定されています。
-
4年制の場合:管理栄養士科
-
2年制の場合:栄養士科、医療事務·医療秘書科
管理栄養士科
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 卒業後※1 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学費 | 158万円 | 158万円 | 158万円 | 158万円 | 632万円 | |
支給額 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 64万円 | 224万円 |
実質必要費用※2 | 408万円 |
栄養士科
1年次 | 2年次 | 卒業後 ※1 |
合計 | |
---|---|---|---|---|
学費 | 158万円 | 151万円 | 309万円 | |
支給額 | 40万円 | 40万円 | 32万円 | 112万円 |
実質必要費用※2 | 197万円 |
医療事務・医療秘書科
1年次 | 2年次 | 卒業後 ※1 |
合計 | |
---|---|---|---|---|
学費 | 121万円 | 121万円 | 242万円 | |
支給額 | 40万円 | 40万円 | 32万円 | 112万円 |
実質必要費用※2 | 130万円 |
※1 卒業後、1年以内に一般被保険者として雇用された場合
※2 別途諸経費・教具費が必要です。条件により支給額が変わる場合があります。
- 訓練前後で賃金が5%以上上昇した方
- 2024年10月1日以降に受講開始した方
- 特定の資格取得及び雇用保険に加入している(されていた)等、一定の要件があります。
上記に加え、以下の条件を満たす方は教育訓練経費の10%(上限年間8万円)が追加支給されます。
詳しくはハローワークにお問い合わせください。
教育訓練支援給付金
「教育訓練支援給付金」とは、はじめて専門実践教育訓練を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に支給される給付金。最大で基本手当の日額の60%を支給されます。
支給例
-
雇用保険基本手当の60%
日額3,000円の場合
-
-
在学日数
365日間
-
-
約110万円支給!
必要費用以上の支給があれば、
実質無料 で通うことも可能に。
※支給を受けるには、一定の要件を満たすことが必要です。
※条件により支給額が変わる場合があります。
給付制度を利用している学生たちの声
給付条件
専門実践教育訓練給付金
- 初回受給の場合、受講開始日現在で雇用保険の被保険者等であった期間が2年以上の方
- 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
- 平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方
※給付条件等の詳細は、最寄のハローワークまでお問い合わせください。
教育訓練支援給付金
- 初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に支給。
※給付条件等の詳細は、最寄のハローワークまでお問い合わせください。
注意点
- 専門実践教育訓練給付制度の申し込みは受講開始日(入学)の1ヶ月前までに行う必要があります。
- 専門実践教育訓練給付制度の申し込みは学校ではなくハローワークを通して行います。
- 政府の方針等により内容が変更される場合があります。
支給までの流れ
1京都栄養のオープンキャンパス、個別相談へ参加
- 対象講座の教育内容について確認。
- 給付制度や流れなどを直接相談できる。
2最寄のハローワークで相談
- ハローワークで受給資格の有無を確認。
- 今後の申し込みの流れを確認。
3京都栄養の入学試験を受験
- 対象講座へ出願。入学試験を突破しよう。
4ハローワークに申し込み(※入学2週間まで)
- 訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受講
- ジョブ・カードの交付
- 必要書類を提出
5入学
- 定期的に必要書類をハローワークへ提出。
※申し込みの詳細については最寄のハローワークへお問い合わせください。